特定労働者派遣事業(届出制)から労働者派遣事業(許可制)へ早期切替を!
2016.10.21
お知らせ
平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。平成30年9月29日までは経過措置が図られているところですが、平成30年9月30日以降についても継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。平成30年になってからの許可申請はかつてない窓口混雑が予想され、業務に支障が出てくる会社様も多いかと思われます。許可制への切り替えは書類準備にも時間を要します。早期に余裕をもって許可制への切り替えが必要です。