労働者派遣事業サポート
労働者派遣事業・職業紹介事業サポート
派遣業の許可申請に対応できる社会保険労務士事務所は限られています。
理由は、派遣法律が年々、複雑になっていく傾向があるからです。度重なる法改正により、申請書式も複雑化しています。
労働者派遣事業を営むためには、労働者派遣事業の許可が必要になります(労働者派遣法第5条第1項)。
労働者派遣事業の許可は、厚生労働大臣から受けることになりますが、
労働者派遣事業の許可申請は、主たる事務所を管轄する都道府県労働局に申請することになります。
派遣業・有料職業紹介の許可・更新や事業のサポートは、ご相談ください。遠隔地のお客様でも対応しております。
労働者を派遣する際の注意点
(1)派遣を行ってはならない業務
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- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院・診療所などにおける医療関係業務
- 弁護士、社会保険労務士などの士業
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(2)日雇派遣の原則禁止