労働者派遣事業
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労働者派遣事業・職業紹介事業サポート

派遣業の許可申請に対応できる社会保険労務士事務所は限られています。
理由は、派遣法律が年々、複雑になっていく傾向があるからです。度重なる法改正により、申請書式も複雑化しています。

派遣業・有料職業紹介の許可・更新や事業のサポートは、ご相談ください。遠隔地のお客様でも対応しております。
 

産業医サポート

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事業所は、常時50人以上の労働者を使用するに至ったときから14日以内に産業医を選任する必要があります。
また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。
当社では労働医学のスペシャリストである産業医と連携して、社員のコンプライアンス問題に取り組みます。
(必ず、産業医は2カ月に1回は訪問します)

 

ご検討のお客様は余裕をもってご相談をお願い致します。必ず、お問い合わせフォームからご連絡をお願い致します。
また、当社では顧問契約以外のお客様はお請けしておりません。