「労働者派遣事業報告書」記載方法添付書類が令和2年6月報告分から変わります
2020.06.01
お知らせ
毎年、3種類の事業報告等の提出義務があります。(派遣実績がない場合でも提出は必要です。)
 
※事業報告書(11号)は令和2年度から様式が変わりました。旧様式では受理できませんのでご注意ください
このたび、法律の改正に伴い令和2年6月の報告から様式、 記載方法や添付書類が変わります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/tenpusyoruinituite.pdf